こんにちは、野村です。
新聞報道によりますと、警察庁は6月27日、自転車での酒気帯び運転と、スマホなどを使用した「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を11月1日にする方針を決めました。
罰則を付けることは、5月の改正道路交通法で決まっていましたが、その時期が定められたものです。
罰則は、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、ながら運転が6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
改正道路交通法では自転車の比較的軽微な交通違反が、自動車同様、反則金制度の対象になり、2年以内に実施されます。
自転車を乗りながらスマホを手にしたり見ている人を毎日多く目にします。怖くないのかなと思いますが、行為をしている人はそのように感じていないのだと思います。
スマホに目を向けるために脇見となったり意識がそれに向いたりして、周囲の状況変化に気づくのが遅れることはとても危険なことです。
この決定で、社会全体が飲酒運転やながら運転の危険性を再認識してもらえたらと思います。
(野村幸一)