危険運転致死時の要件検討

 こんにちは、野村です。

 

 法務省が設けた有識者検討会が開かれたと新聞報道で見ました。

 

 悪質な運転による死傷事故の処分のあり方を検討するための初会合で、論点は危険運転致死傷罪を適用する要件の見直しです。

 

 危険運転致死罪の要件はあいまいで適用が限定的との指摘があり、会合では高いスピード、信号無視などの要件の明確化や、ながらスマホを処分対象に加えることの可否などが検討されていきます。

 

 ながらスマホはそれを行っている時、危険であるとの認識が本人は低いものです。しかし、前方を見ていない、他のことに注意を向けている点では居眠り運転や漫然運転と同様危険な状態です。

 

 そして居眠り運転と違うのは、ながら運転は意思をもって故意に行っているということです。

 

 ある白ナンバーの営業車を多く持つ企業様は事故率が約10%程度です。(走行距離も多く、社内の事故基準も厳しいのにです。)

 

 ちなみにその企業様は、ながら運転で検挙された場合には、1年間の営業車両の使用禁止とされています。

 

 ながら運転を含め、交通違反や安全運転に対する厳しい管理、指導により、事故リスクが高い業務形態にも関わらず低い事故率に抑えることが出来ているのだと思います。

 

 不幸な事故を起こさないため、厳罰化の可否に関わらず、ながらスマホはやめるようお願いします。

 

                                           (野村幸一)

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