
こんにちは、平野です。
今回のテーマは、“点数制度”についてです。
点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や、交通事故に一定の点数を付け、過去3年間の累積点数に応じて運転免許の停止や取り消しの処分を行う制度です。
この制度の狙いは、事故や違反を繰り返すドライバーを交通社会から退場させ、交通事故を未然に防止し安全な道路交通環境を確保することにあります。
違反の種類は、一般的違反行為、特定違反行為、交通事故を起した場合付加点数、当逃げ事故の場合の付加点数に分かれます。
事故に直結するような悪質又は、危険な違反には高い点数が設けられ、1回の違反でも処分の対象となります。具体的には、酒酔い運転の35点がその1つにあたります。
酩酊状態で、運転できない状態であるにも関わらず車を運転した罪は重く、5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金、運転免許の取り消し、欠格期間(取り消し後の再取得できない期間)3年となっています。
因みに運転免許証の取り消しとなる点数は、過去に処分がない場合で累積点数が15点からとなっています。
酒酔い運転による悲惨な事故が繰り返され、社会的に厳しい処罰が求める声が強くなったことが厳罰や点数に反映されています。
あたりまえですが、ドライバーは自分及び、他人の生命、財産を守る責任があります。これを放棄するドライバーは、車を運転する資格はないということです。
(平野 勝寛)