ある事業所で、社員が住宅街の道路から国道に左折合流する際に、右から来た自転車の前に入ったため自転車が転倒しました。社員は自転車と接触していなかったことから、そのまま運転を続けたところ後日会社に苦情がきました。
管理者「〇日、△町の交差点で、国道に左折合流しただろう」
運転者「はい、それが何か?」
管理者「そのとき、右から自転車が来ていなかったか?」
運転者「自転車ですか、来ていましたけど」
管理者「君が合流したとき、自転車が転倒しただろう?」
運転者「はあ、ちょっとフラフラして倒れたくらいですよ」
管理者「それで、会社に苦情の電話が入ったんだよ」
運転者「エーッ、あの程度でですか?」
管理者「先方は君が強引に合流してきたから転倒したとカンカンだったよ。なぜ、止まってケガなどがないか確認しなかったんだよ」
運転者「ちょっと倒れたくらいですし、急いでいましたから」
管理者「おいおい、先方がケガをしていなかったので苦情で済んでるけど、もしケガでもしていたら大変なことになっていたかもしれないよ」
運転者「自転車に当たってないんですよ」
管理者「そう、自転車に当たっていなくても、運転者の不安全な行動で事故を誘発したら、運転者にも相応に責任があるんだよ」
運転者「そうですか……」
管理者「それと、君はその場から去ったわけだから、ケガをした人を救助しなかったということで『ひき逃げ』となる可能性もあったからね」
運転者「当たってなくても『ひき逃げ』ですか?」
管理者「そうだよ、『ひき逃げ』ということになると罰則がかなり重くなるから」
運転者「どれくらいですか?」
管理者「知らないのか、だから軽く考えているんだな。『ひき逃げ』の違反点数は35点だよ」
運転者「ヒェーッ、35点ですか?すごく高い点数なんですね」
管理者「危険運転致死傷罪などが適用される事故や『ひき逃げ』などの悪質な違反は、他の違反と違って特定違反行為として特別に点数が高く設定されているよ」
運転者「35点というと『免許停止』ですか?」
管理者「そういう認識だから困るんだよ。35点というと一発で『免許取消し』だ」
運転者「じゃあ、車が運転できなくなるんですか」
管理者「当たり前じゃないか。人にケガをさせて逃げるという行為はそれだけ厳しいということなんだよ」
運転者「そうなんですね」
管理者「自分の不用意な運転行動で事故を誘発した場合には、その場から逃げずにケガの有無を確認し、ケガをしていれば救護にあたってくれよ」
運転者「はい、わかりました」
接触していなくても事故を誘発した場合には、運転者の責任が問われます。
相手がケガをしている場合には、かならず負傷者を救護するとともに、110番や119番通報を行ってくださいね。