改正道路交通法が12月1日に施行されました

 こんにちは、高林です。

 

 改正道路交通法が、12月1日から一部施行されました。自転車の路側帯通行が左側に限られるようになりました。これに違反した場合の罰則は、「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」です。

 

 現行の道交法は、「(自転車は)著しく歩行者の通行を妨げる場合などを除き通行できる」と規定していませんでした。つまり、自転車が、左右どちらを走行するかは定めていなかったのです。そこで、今回の改正道交法で、「左側に限る」とし、罰則を設けたわけです。

 

 この改正は、自車同士の衝突などの事故を防止することがねらいです。自転車も自動車と同じ様な動きをしなければならないということです。

 

 これで、事故が少しでも減ればいいと思います。ですが、それほど皆さんの中で、ご存じでない方も多いかと思います。テレビを見ていても、法改正のニュースがありませんでした。

 

 仕事や通勤、それ以外で自転車を利用されている方は、とても多いとでしょうから、是非、皆様には、知って頂き、注意を払ってほしいです。

 

 尚、これ以外に自転車関係では、ブレーキがない自転車の運転禁止命令(罰金5万円以下)もあります。

 

 (高林一夫)
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