
こんにちは、野村です。
労働安全衛生規則の改正により、事業者に対して職場での熱中症対策が義務化されました。
報告体制の整備、体制の周知徹底、措置の内容及びその実施に関する手順を定め、作業に従事する者に対しての周知徹底などです。
熱中症に関しての注意喚起を読みました。手足がつる、立ちくらみ、めまい、吐き気、汗のかき方がおかしい、があると熱中症を疑ったほうがいいらしいです。
またイライラしている、ボーっとしている、呼び掛けに反応しない、フラフラしていているなどの様子だと注意が必要だそうです。
このことを、社外の人へ話すと「うちの部署にいつもそんな様子の人がいますよ。年中熱中症なのかな。」と笑っていました。
命を守り、そして事故予防のため、熱中症の疑いがある人を早期に発見し適切な処置を講じるため、作業環境や作業員の健康の管理をしなければなりません。
(野村幸一)