違反切符の扱い

 こんにちは、高林です。

 

 先日、友人に遭ってきました。小学生からの付き合いがあり、いろいろと楽しく昔話をしてきました。

 

 その友人とも車が好きで、車いじりをして、よく一緒にドライブに出かけました。

 

 学生の頃ですが、その友人が一時停止のある場所で対応が不十分なまま走行し、その場所で警察に検挙されたことがありました。

 

 その時、友人は、「なんで俺だけが捕まるや」と不満を漏らしていましたが、仕方なく警察官から交通違反切符を受け取りました。

 

 それからその場所を離れからですが、友人はまだ納得できない様子で、ブツブツと独り言を言っていました。

 

 挙句果てには、その切符を破いて捨ててやろうと言い出したのです。黙ってみていた私は、それはいけないと思って止めました。

 

 まあ、友人は、あまり本気ではなかったようで、すぐにあきらめて反則金を払う段取りしてほっとしました。

 

 交通違反をしたときに、「なんで?」という気持ちがありますが、だからと言ってエキサイトし、違反切符を破ること絶対にしてはいけません。

 

 切符を破ると、「公務執行妨害罪」あるいは「公用文書等毀棄罪」で起訴されますが、「公務執行妨害罪」の場合は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」と定められています。

 

 軽微な場合は、違反点数と反則金だけで済みますが、破ったことで重罪になる可能性があります。決して不要なことをされないようにしてほしいものです。

 

(高林一夫) 

 >> スタッフブログ一覧へ