
こんにちは、平野です。
今回のテーマは、“飲酒運転について”です。
酒気帯び運転等は、道路交通法第六十五条により「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と禁止されています。
運転免許証を受けている者に限らず、全ての者が対象となります。運転禁止の対象は、車両等となっているので自動車はもちろん、路面電車から軽車両(自転車等)までを含みます。
飲酒による運転は酒に強い、弱い、飲酒量に関わらず、重大な事故を起す可能性が極めて高くなるからです。
動体視力、遠近感の判断力、視野等が低下に加え、ハンドルやペダル操作ミスをしやすくなったり、反応時間が伸びたりします。
更に既に酔っているので気持ちが大きくなり、判断力も鈍ってしまいます。いるため、また飲酒運転での事故は、飲酒なしの事故の8倍以上も死亡事故になりやすいという特徴があります。
酒酔い状態での安易な気持ちでの運転が重大事故を招き、自身の人生だけでなく、周囲の人も不幸に陥れてしまうかも知れません。
(平野 勝寛)