国際運転免許証

 こんにちは、高林です。

 

 先日、ある相撲取りが無免許運転で追突事故を起こしました。その記者会見で謝罪と説明をしているのをテレビでみました。

 

 この相撲取りは外国から来た方でしたが、日本の免許証を取得していませんでした。

 

 本人がいうには、国際運転免許証を持っていたようですが、その効力が失われていた状態であったとのことです。

 

 道路交通法では、日本の運転免許を取らなくても海外で取得した国際条約に基づく「国際運転免許証」を持っていれば、日本に入国してから1年間は、国内で車を運転できるなどと定められています。

 

 実際に、観光客が多い最近では、旅行などで日本に短期滞在する方が車を運転するところをみます。日本に長期滞在する外国人が、多くなったことから平成14年に改正道路交通法が施行されました。

 

 長期滞在者は、国際運転免許証の更新で乗るのではなく、しっかりと日本の免許証を取得する必要があるということですね。

 

 話は変わりますが、新入社員の運転研修をする際に、取得した免許証が外国の場合があります。これらの方が日本に来てからは、外国免許から国内の運転免許への切り替えを行わなければなりません。

 

 ほとんどの方は、しっかりと切り替えをしておられますが、車の運転は、ルールに従う必要があります。

 

 これを軽視するのは、良くないことです。海外留学が増えたり、外国の方が増えたりする現在では、確実な手続きをしてほしいものです。

 

(高林一夫)

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