自転車運転者講習について(改正道路交通法の施行)

 こんにちは、高林です。

 

 平成27年6月1日より、改正道路交通法が施行されます。改正のポイントはいろいろとありますが、私が気になるのは、自転車運転者講習制度です。

 

 警察庁のホームページによりますと、自転車の運転に関して、信号無視など、危険行為を繰り返した者は、自転車運転者講習を受けなりません。狙いは、自転車運転による交通状況の危険を防止するためです。

 

 受講対象となる要件は、
・14歳以上の者
・信号無視などの危険行為を、3年以内に2回以上繰り返した
・危険行為による自転車事故も対象
です。

 

 そして、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を義務づけるというものもです。ちなみに、平成27年6月1日以降の危険行為が対象となります。

 

 また、受講の要件となる危険行為は、歩行者用道路を通行する車両の義務違反、一時停止の場所での不停止、酒酔い運転など14項目あります。

 

 受講命令がでると、自転車運転者講習を受講することになます。講習時間は、3時間です。講習手数料は、5,700円とのことです。(※手数料は、都道府県により違いがあるとのことです)

 

 尚、受講命令に従わない場合は、5万以下の罰金となります。仕事だけではありませんが、自転車を利用される方には、十分に気をつけてほしいものです。


 (高林一夫)

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