道路交通法の改正について-1

 こんにちは、平野です。

 

 今回は、道路交通の法改正について、書かせて頂きます。

 平成25年6月14日道路交通法改正の改正が公布されました。その中から、自転車の改正点についてです。

 

 改正点は、危険な違反を繰り返した運転者には、安全講習の受講義務が設けられます。また、路側帯を通行する際は、道路左側に設けられた路側帯のみの通行しかできなくなりました。左側通行の徹底ということになります。

 

 上記、道路交通方改正の背景には、ルールを守らない、危険な運転をする自転者の運転者による事故が、一向に減らないからです。

 

 自転車は法律上、軽車両と言われます。車の仲間としての扱いです。交通ルールを守る義務があります。また、交通ルールを守らずに、違反行為を行うと、警察官に検挙されます。違反行為ではなく、事故を起こせば、加害者としての責任も発生します。この点の理解が不足しているのかも知れません。

 

 運転免許証が、無くても誰もが手軽に乗れるのが良い点ですが、安易な気持ちで、交通ルールを守らずに、違反を繰り返し走行をすると、いずれ取り返しのつかない重大事故を起こしてしまう可能性があるのではないでしょうか?この点の理解も不足しているといえます。

 

 現実には、自転車事故が起きており、加害車・被害者の双方が、取り返しのつかない不幸な事態に陥っています。その中から、2件のケースを紹介します。

 

【1件目】

携帯電話をしながら、無灯火で走行していた自転車が、女性にぶつかり重度の障害を負わせました。自転車に乗っていた女子高生に、約5000万円の賠償命令が言い渡されました。

 

【2件目】
ペットボトルを片手に、下り坂から交差点に高速で進入し、横断中の女性に衝突し、死亡させました。事故を起こした男性には、約7000万円の賠償命令が判決で言い渡されました。
(福井新聞「悪質自転車の厳罰化 将来は免許制度も視野に」より。 2013/2/25 07:09より抜粋)

 

 このような事故があげらます。(次回に続く)

 

(平野 勝寛)

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